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「信託型」「リミテッドパートナーシップ型」「匿名組合型」の3種類に大別できます。
目的が同じである複数の投資家からの信託金を合同運用する形です。信託銀行等の信託会社を受託者として、金融商品取引業者が委託者となり、信託受益権を取得します。投資家は、商品ファンドを購入することで、当該信託受益権を譲渡され受益者となります。資産の管理・運用方式は、リミテッド・パートナーシップ型とほとんど同じと言えます。信託型のメリットは、ファンドからの利益が利子所得となり20%の源泉分離課税となり、課税が完結する点にあります。一方、受託者が介在しますので、その分組織が複雑化し、費用形態が厚くなるデメリットもあります。
リミテッドパートナーシップは、海外で投資のために設立される一般的な組織形態で、1名以上のジェネラルパートナーと1名以上のリミテッドパートナーから成り立っています。
投資家はリミテッドパートナーとなり、出資金とそこから得られる利益を限度に有限責任を負います。また、金融商品取引業者等が海外に設立したSPCがジェネラルパートナーとなり、リミテッドパートナーシップの資金の管理、運用等を行い、無限の責任を負います。また、損益は各パートナーに帰属します。
匿名組合は日本の商法に基づく形態です。金融商品取引業者は商品ファンド事業を目的とする営業者を設立し、投資家はこの営業者と商法上の匿名組合契約を結んで匿名組合員となります。組合員は営業者の投資事業に出資し、営業者はその出資を受けて事業を行い、その事業からの利益を投資家に分配します。投資家と営業者は債権・債務関係になりますが、匿名組合においても投資家は出資金とそこから得られる利益を限度に有限責任を負うことになります。
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